マルチリンガルカート利用規約
マルチリンガルカート サービス利用規約
株式会社ACD(以下、「ACD」という)は、マルチリンガルカート利用規約(以下、「本規約」という)に基づき、ACD及び利用申込者(以下、「契約者」という)間で、本規約に基づき、利用契約書を締結することにより、本サービスを提供します。
第1条 適用
個別に締結する利用契約書に記載された規定が本規約の規定と異なる場合、個別に締結した利用契約書の規約事項を優先して適用します。
第2条 定義
本規約において使用する用語の定義は次のとおりとし、他の用語については日本国内で社会通念上一般的に使用される意味として定義されます。
- 1) 本サービス:「マルチリンガルカート」サービス
- 2) 利用者:オンラインショップを利用する一般利用客
- 3) 契約者:利用契約書を締結する者
- 4) 本サービス利用月:1日〜末日
- 5) 公開側:利用者がアクセス可能な、オンラインショップアプリケーション
- 6) 店舗管理画面:契約者及び契約者の許可した者が、店舗の維持運用にあたって必要な業務を行う管理用アプリケーション
- 7) サービス基本料金:前払い対象となる、サービスの基本利用料
- 8) サービス従量料金:後払い対象となる、決済、トラフィック等による追加加算費用
第3条 本規約の変更
1. ACDは、ACDが合理的に必要と認める場合には、本規約を適宜変更することができます。この場合、ACDが提供する本サービスの内容、その他の条件は変更後の本規約の内容に従うものとします。ただし、個別で締結した利用契約書に特約事項がある場合においては、本規約の変更後も特約事項の規定を優先して適用します。
2. ACDは、本規約を変更する場合には、その変更の効力発生日の15日以上前に、その内容を書面、Eメールにて契約者に通知し、又はウェブサイトにおいて告知(この場合、ウェブサイトに掲出されたときをもって、契約者に到達したものとみなします。)します。
第4条 種類
ACDが契約者に提供するサービスの種類と内容は、個別の利用契約書に記載された通りとします。
第5条 提供維持
ACDは、契約者の同意を得てサービスを停止する場合、又は第10条(SLA除外事項)・第11条(利用制限)・第24条(免責)に基づきサービスを停止する場合を除き、利用契約書に定められたサービス開始日から契約満了日まで、第9条(可用性の保証)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。
第6条 提供区域
本サービスの提供区域は、日本国内及び海外とします。
第7条 提供時間
本サービスは、24時間365日提供され、利用できることを原則とします。ただし、ACDが実施するメンテナンス(予定されたものであると否とを問いません)によりサービスを停止する場合はその限りではありません。
第8条 稼働検査
本サービスの稼働検査は、ACDが選定し委託する第三者が実施するサービスにより、サーバのサービスポートに対してヘルスチェックを実施する方法により行うものとします。
第9条 可用性の保証
1. 本サービスの可用性の保証とは、契約者に事前に通知することなく、すべてのサーバから利用者にサービスを提供できない状態が、連続6時間未満に止まることを保証することをいいます。ただし、第10条(SLA除外事項)に規定する項目の一に該当することにより、本サービスが正常に利用できなかった場合は、保証の対象外とし、ACDは契約者に対して損害を賠償する責を負わないものとします。
2. 前項における「サービスを提供できない状態」とは、本サービスの基本機能すべての稼働が停止している状態を差し、一部機能の停止や、契約者・利用者による追加・改変部分の稼働状況を含みません。ただし、ACDと契約者が別途開発・保守契約を締結している場合は、当該契約の定めに従うものとします。
第10条 SLA除外事項
1. 以下のいずれかに該当する場合、ACDは本サービスの一部又は全部を必要な期間停止することがあります。
- 1) 事前に告知を行ったうえでシステムの保守・点検を行う場合
- 2) 契約者・利用者又は第三者の故意(いわゆるDoS攻撃などの業務妨害を含む)又は過失による不具合について対策を講じる必要がある場合
- 3) 電気通信事業者が、電気通信役務の提供を行うことが困難になった場合
2. ACDは、前項1号ないし3号の事由に基づく本サービスの停止によって生じた契約者、利用者、及び第三者の損害に付き、一切の責任を負いません。
第11条 利用制限
1. ACDが契約者に提供している本サービス利用を制限する場合には、契約者に対し、その理由及び期間などを事前に書面又はEメールにて告知します。ただし、犯罪的行為の防止あるいは第10条(SLA除外事項)1項第2号又は第3号の場合で緊急を要する場合には、直ちに本サービスの提供を中止し、その後に告知をすることができます。
2. ACDは、つぎの各号の一に該当する事由が発生した場合、契約者への本サービスの提供を制限することができます。なお、該当事由が是正されたことが確認できたのちは、速やかに本サービスの利用制限を解除します。
- 1) 契約者が、本規約に定めた義務に違反した場合
- 2) 契約者のシステムの誤作動又は過剰利用に起因して、本サービスのシステム運営に重大な障害をもたらす場合、又はそのおそれがある場合
- 3) サービスの保全、及びシステム保守運用上、緊急を要する場合
- 4) 契約者が第21条(請求及び支払)に違反し、本サービス利用料金の支払いを遅延した場合
3. 本条に基づく本サービスの利用制限の結果、契約者に何らかの損害が生じたとしても、ACDは契約者に対して損害を賠償する責を負わないものとします。
第12条 表明保証・反社会的勢力等の排除
1. ACD及び契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
- 1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
- 2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
- 3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
- 4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
- 5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. ACD及び契約者は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3. ACD及び契約者は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、解除された当事者は、解除による損害につき、相手方に対し何らの請求もすることができないものとします。
4. ACD及び契約者は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求できるものとします。
第13条 締結・変更など
1. 本サービス利用契約は、契約者が利用契約書に署名・捺印する方法により申し込み、これをACDが承諾したときに成立します。
2. 契約者が本サービスの契約内容(料金、サービスの種類、契約期間、特約事項を含むが、これに限定されない)に追加又は変更を希望する場合は、マルチリンガルカートサービス変更申請書(以下、変更申請書という)を、ACDに提出し、ACDが承諾した時に追加又は変更契約が成立します。当該変更の効力は、ACDの承諾日の翌月1日から生じるものとします。
3. ACDは契約者との協議により、本サービスの契約内容(料金、サービスの種類、契約期間、特約事項を含むがこれに限定されない)について、変更することができます
4. ACDは、契約の締結、追加又は変更について、いかなる場合も、これに応諾しそれらを成立させる義務を負うものではなく、ACDが不適当と認める場合には、契約を成立させずあるいは追加・変更などに応じないことができます。
- 1) 契約者は、利用契約書に記載された契約者の商号・名称、本店・事務所、代表者及び担当者、あるいはその連絡先などについて変更があるときは、変更の事実が生じた後遅滞なく、変更事項をACDに書面又はEメールで通知するものとします。
- 2) 契約者がかかる変更事項の通知を怠ったことによるACDからの通知の契約者への不到達などの不利益は、契約者が負担するものとし、これにより契約者に損害が生じたとしてもACDはその賠償の責を負いません。
第14条 地位承継
1. 契約者が、合併、会社分割などの組織再編行為の当事者となる場合、あるいは本サービスを担当する事業のすべて又は一部に付き、事業譲渡の当事者となる場合は、書面により当該事項をACDに通知し、事前にACDの書面による承認を得るものとし、また、当該行為の効力発生後遅滞なく、該当事実を証明する書面によりACDに通知しなければなりません。また、これらの契約者の行為をACDが承認した場合は、当然に既発生の債権債務を含む契約上の地位のすべてが継承者に承継されるものとします。
2. 前項の場合、ACDが契約者から前項所定の事前の通知を受領したにもかかわらず、相当の期間内に異議を唱えない場合には、ACDは前項の契約者の行為を承認したものとみなします。
第15条 契約期間
1. 本サービスの最低利用期間は6か月とします。
2. サービス開始日は、利用契約書にて定めます。契約期間は契約満了の1か月前までに契約者又はACDから、契約の継続を希望しない旨の意思表示をした書面にて相手方に通知されない限り、同一条件をもって当然に更新されるものとし、以降も同様とします。
第16条 解約
1. 契約者が契約満了日以前に解約を希望する場合、解約希望日の1か月前までに、マルチリンガルカートサービス解約申請書(以下「解約申請書」という)をACD宛に提出し、ACDが受理したのち、解約希望日をもって解約することができます。その際、ACDに対して未払いの利用料金及びその他の金銭債務がある場合は、契約者は解約日までに、これをACDに一括して支払わなければなりません。
2. 契約者の解約の理由が、第9条(可用性の保証)第1項 に定める可用性の保証違反による場合を除き、契約者は違約金として、解約日の当日から契約満了日までの基本利用料金の合計額と、オプション利用がある場合はその合計額を、解約日までにACDに支払わなければなりません。
3. 契約者が利用契約書締結日からサービス開始日までに、自己の責めに帰すべき理由で解約する場合、前項の違約金にあわせ、利用契約書に記載された初期費用額をACDに支払わなければなりません。
第17条 アカウント情報等の削除
ACDは、契約期間満了等により契約者に対する本サービスの提供を終了した場合は、終了日から3ヶ月経過した後に、当該契約者に係る本サービスのアカウント情報(試用アカウントを含む)等のデータを利用者の承諾なく削除することができるものとします。データの削除によって発生した利用者ないし第三者の損害について、本サービスの終了によって発生した利用者の損害について、ACDは一切の責任を負いません。
第18条 解除
一方契約者に、次の各号の一に該当する事由が発生し場合は、他方契約者は何らの通知又は催告なく、直ちに本サービス利用契約の全部又は一部を解除することができます。
- 1) 本規約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
- 2) 自ら振り出し又は裏書きした手形又は小切手が不渡りとなったとき
- 3) 破産、会社更生、民事再生等の申立てを自らなし、又は第三者からこれらの申立てがなされたとき
- 4) 差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けたとき
- 5) 解散、合併、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき
- 6) 経営状態が悪化したとき、又は悪化するおそれがあると認められるとき
- 7) 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 8) 経営主体もしくは資本構成に大幅な変更が生じたとき
- 9) 利用契約の締結に当たり提出した書面、資料に虚偽の記載があった場合
- 10) 表明保証・反社会的勢力などの排除の保証表明事項に虚偽があったとき。又は同条に違反したとき
第19条 権利義務などの譲渡禁止
一方契約者は、他方契約者の事前の書面による同意のない限り、契約上の地位あるいは契約に基づく権利及び義務又は債権債務の全部又は一部を、第三者に譲渡することはできません。
第20条 利用料金及び計算方法
サービスの利用料金及び計算方法は、利用契約書において定めた通りとします。
第21条 請求及び支払
1. 口座振替の場合:ACDは毎月末日に契約者の本サービス利用料金を計算し、ACDが選定し委託する収納代行サービス事業者による口座振替を依頼します。振替明細兼請求書は翌月15日に発送され、翌月22日に振替が実施されます。なお、処理日付に関しては当日が金融機関の休業日に当たる場合、その翌営業日となります。振替手数料に関しては、ACDの負担とします。
2. 請求書払い(前払い)の場合:ACDは毎月20日に契約者の本サービス利用料金を計算し、毎月27日までに請求書を契約者に発送します。契約者は請求書受領月の翌月末までに、ACD指定の銀行口座に振り込むものとします。振込手数料その他支払いに必要となる費用については、契約者の負担とします。
3. 請求書払い(後払い)の場合:ACDは毎月末日までの契約者の本サービス利用料金を計算し、毎月27日までに請求書を契約者に発送します。契約者は、請求書受領月の翌月末までに、ACD指定の銀行口座に振り込むものとします。振込手数料その他支払いに必要となる費用については、契約者の負担とします。
第22条 遅延損害金
契約者が、本サービス利用料金の支払いを前条の定めに従わず遅延した場合は、支払期限の翌日から支払済みに至るまで、支払残金に対して年率14.5%の遅延損害金をACDに支払わなくてはなりません。
第23条 可用性の保証違反時の賠償範囲と方法
1.本規約第9条(可用性の保証)に規定された、可用性の保証違反が生じた場合において、当該違反がACDの責に帰すべき事由により発生した場合、ACDは契約者に対して、次に定める基準に従って、本サービスの利用料金を減額する方法により損害を賠償するものとし、契約者は、いかなる場合のもその範囲を超えた損害賠償を請求することはできません。
サービス提供時間内の連続不稼働時間
- 1) 6時間以上、12時間未満 月額利用料金の1/30
- 2) 12時間以上、18時間未満 月額利用料金の2/30
- 3) 18時間以上、24時間未満 月額利用料金の3/30
- 4) 以降、連続不稼働時間6時間ごとに、減額の範囲について利用料金の1/30ずつを加算します。ただし、減額の範囲は100%を超えることはできません。
第24条 免責
1.ACDが契約者に対して負担する責任は、理由の如何を問わず、ACDの責に帰すべき事由によることが明白に証明でき、かつ契約者に対して現実に発生した損害に限定されるものとし、その賠償額についてはACDが契約者から受領した本サービスにかかる利用料金の1か月分の平均額を超えない額を上限とします。また、次の各号の一に該当する事由により、契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、ACDは賠償の責を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) ACDが第三者から導入しているコンピューターウイルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピューターウイルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) ACDが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち ACDの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、 ACDの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 日本国刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11) ACDの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 第30条に基づき再委託した場合の当該委託先の業務に関するもので、当該再委託先の選任・監督につき ACDに過失などの帰責事由がない場合
(13) その他 ACDの責に帰すべからざる事由
2.ACDは、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第25条 機密情報の取り扱いについて
1. 機密情報の開示者及び受領者は、相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、第4項に定める者に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはなりません。
2. 前項にかかわらず、本契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
- 1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
- 2) 既に保有していたことを証明できるもの
- 3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
- 4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
- 5) 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3. 機密情報の開示者及び受領者は、相手方から提供を受けた機密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとします。
4. 開示者及び受領者は、本契約の目的に必要な範囲において、自己の役員、従業員に対して機密情報を開示できると共に、本契約と同等以上の守秘義務を課した再委託先その他の第三者及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとします。ただし、開示者及び受領者は、第三者に開示した機密情報の機密保持について、相手方に対して本契約上の責任を負うものとします。
5. 第1項にかかわらず、開示者及び受領者は、法令等に基づき、開示を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り機密情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該開示について通知するものとします。
6. 受領者は、契約満了時点において、開示者から返還又は破棄の要求があった場合、開示者の指示に従い、速やかに機密情報を含む書面その他一切の資料(受領者が複製したものを含む)を開示者に返還し、返還が不能の場合には自己の責任において再製が不能な状態で破棄するものとします。
第26条 個人情報の取り扱いについて
1. ACDは、事業活動を通じて取得するすべての個人情報について、予め特定された利用目的の範囲内において、個人情報の適切な取得・利用を行い、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(目的外利用)は行いません。また、そのための適切な措置を講じます。
2. ACDは個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守致します。
第27条 著作権
1.本サービスのために契約者に提供したACDのソフトウェア及び文書・資料に関する知的財産権(第三者からの著作権の実施、許諾権、使用権を含む)はACDに帰属し、ACDの書面による事前の承諾がない限り、契約者は本規約及び利用契約書に従い本サービスを利用する権限のみを有するものとします。
2.契約者及び契約者の許可した者が、本サービスに組み込んだコンテンツに関する著作権を含む知的財産権(実施・許諾権・使用権を含むがこれらに限られない)及び所有権は、契約者に帰属します。
3.第24条、25条、26条に規定する諸事項は、サービス契約等が終了したのちも有効に存続するものとします。
第28条 禁止事項
契約者は、本サービスの利用に関して次の行為を行ってはなりません。
1.本サービスを利用して、以下の内容の情報を掲載、あるいは販売すること(ただし、その適法性又は妥当性は、契約者の情報配信あるいは販売区域における法令又は社会通念による)
- 1) 犯罪行為を目的とした、あるいはこれを教唆する内容
- 2) 反国家的な行為の遂行を目的とする内容
- 3) 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、あるいはその名誉・信用を失墜させる内容
- 4) 有害なコンピューターウイルスその他不正なプログラムを含む内容
- 5) その他、反社会的内容、あるいは社会秩序又は善良な風俗を害する内容
2.本サービス提供にあたって必要な、ACD又は第三者の設備の利用・運用などに支障をきたす行為、及びそのおそれのある行為
3.ACDもしくは第三者の著作権を含む知的財産など、権利を侵害する行為、及びそのおそれのある行為
4.契約者とACDが別途契約を締結した場合を除き、ACDの事前の承諾を得ずに本サービスを第三者へ転売する行為 5.その他、サービス契約などの規定する事項に違背する一切の行為
第29条 認定利用者による利用
契約者は、ACDがあらかじめ書面又はACD所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
第30条 再委託
ACDは、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部をACDの判断にて第三者に再委託することができます。この場合、ACDは、当該再委託先に対し、第25条(秘密情報の取り扱い)及び第26条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定のACDの義務と同等の義務を負わせるものとします。
第31条 本サービス利用のための設備設定・維持
1.契約者は、本サービスを利用して掲載・販売する情報及び商品の内容につき、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。
2.契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
3.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものでありACDはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
4.契約者ならびにACDは、本サービスの提供又は利用に当たり、法令、条例、政省令あるいは行政通達・指導を遵守しなくてはなりません。
5.契約者は、契約者等がその故意又は過失によりACDに損害を与えた場合、ACDに対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第32条 利用責任者
1.契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、所定の利用申込書に記載してACDへ通知するものとし、本サービスの利用に関するACDとの連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、ACDに対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
第33条 注意義務
1.契約者は、自己の費用と責任において、ACDが定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、ACDは契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.ACDは、ACDが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
第34条 バージョンアップ
本サービスの枠組み、データベースシステム及びソフトウェアについて、ACDの判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップを行うことがあります。
第35条 サービスの終了
1. ACDは都合により本サービスを終了することができます。
2. 本サービスを終了するときは、契約者に対し、終了する日の3か月前までに電子メールなどにてその旨を告知します。本サービスの終了によって発生した利用者の損害について、ACDは一切の責任を負いません。
第36条 合意管轄
本サービスの利用に関するすべての紛争については、 ACDの本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条 準拠法
1.契約の成立、効力、権利行使、履行並びに解釈については、日本国法に準拠するものとします。
2.本契約(利用契約その他のあらゆる合意を含む)は、日本語により作成された書面をもって、正式な契約書面とし、他言語の翻訳書面あるいは他言語で作成した書面との間に齟齬がある場合においては、日本語によって作成された書面を正当な書面として取り扱うものとします。
本規約及び利用契約書に規定されていない事項あるいは規定された事項につき疑義が生じた場合には、法令及び日本国における商慣習にしたがい、契約者とACDが誠意をもって協議して解決するものとします。
付則 この規約は2016年4月1日 から実施します。
最終規約改定日:2017年06月22日
株式会社ACD